第一条 |
本会は天祖神社の祭礼に際し、大平二町目に居住する社会人をもって構成し、会員の親睦互助及び発展を目的として、町会の祭礼の行事全般に協力するものとす。 |
第二条 |
本会の事務所は会長宅に置く。 |
第三条 |
本会は下記の役員を置く。
1、会 長 |
1名 |
1、副会長 |
2名
(副会長が実行委員長を兼ねる) |
1、会計正副 |
各1名 |
1、会計監査 |
1名 |
1、総 務 |
若干名(適宜) |
1、相談役 |
若干名(適宜) |
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第四条 |
役員は総会に於いて会員の中より選出する。 |
第五条 |
実行委員は実行委員長の指命により、若干名会員より選ばれ二年交代とする。 |
第六条 |
役員の任期は二年とし総会に於いて改選する。
但し再任は防げず。 |
第七条 |
本会の会計年度は十月一日に始まり翌年九月三十日までとする。 |
第八条 |
本会は総会、役員会を開催する。
総会は毎年一回とするも必要に応じた臨時総会を開く事ができる。
総会は会長これを召集し、議長を選出し次の事項を議決する。
1、会務報告及び収支決算
1、新年度の役員選出
1、その他必要な事項
総会は会員の三分の二以上をもって構成し、決議は出席者の過半数をもって行う。
役員会は必要に応じ会長これを召集し議長となり、議事は出席者の三分の二以上をもって決する。 |
第九条 |
本会の会費は、
若睦会会費+旅行積立金 合計五千円
(内規 若睦会会費二千円、旅行積立金三千円とする)
(旅行会不参加の場合は積立金二万円を返却する) |
第十条 |
会費の変更は総会に於いて決定する。 |
第十一条 |
会計上の責任は役員の連帯責任とする。 |
第十二条 |
本会の入会者は会員の紹介を必要とする。
入会者は入会金二千円とし、入会時までに会費を納入する。また退会者は本人の希望とし、若睦会会費は返却しない。 |
第十三条 |
旅行、行事その他の場合に於いて臨時会費を徴集する事がある。 |
第十四条 |
本会会員の冠婚葬祭に際しては本会より金一封を送る。
(内規 本会会員の結婚祝い金として会から二万円也。
会の会長として出席した場合の会長の金額負担は会から二万円也とする。会員に関する葬儀に於いては、金五千円也とする。範囲は会員と同居の両親、兄弟、祖父母、妻子とする。身内の特例としては会長判断に任せる事もある。葬儀の半纏着用は会員が死亡した時のみ、他は半纏無し) |
第十五条 |
本会の規約に定め無きものは、役員会の良識によって処理運営するものとする。 |
第十六条 |
この会の規約は平成八年十月一日より実施する。 |